1月21日(木) 27日(水) 16:00~17:00
講師:社労士 中宮 伸二郎先生
講師:社労士 中宮 伸二郎先生
- 定員100名様
- 参加無料
- 製造業の企業様限定
終了いたしました
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高年齢者雇用安定法が改正され、各企業が65歳までの雇用確保に取組む中、定年後再雇用者の基本給減額の是非と正社員との格差是正を求める判決が10月28日に名古屋地裁で出ました。判決では基本給が定年前の6割を下回ることは不合理な待遇格差に当たると認め、裁判所が明確な基準を示したことで各企業はどのような点に気を配る必要があるのかなど、当セミナーでは判決に基づいた企業実務のポイントを徹底解説致します。
主なポイント
- 押さえておくべき関連法令と重要判例
- 改正労働契約法への対応
- 改正高年齢者雇用安定法への対応
- 65歳超義務化時代に適した継続雇用制度のポイント
- 定年延長と定年再雇用
- 定年前の各種制度の検討

講師 社会保険労務士 中宮 伸二郎先生
社会保険労務士法人ユアサイド代表社員
オピニオン社の顧問社労士として労働法に関する助言を通じて派遣会社、スタッフ双方に生じやすい法的問題に精通。