刑事罰を受ける事件を起こすなど、よほど本人に帰する問題がない限り解雇はいたしません。また、その場合も書面にて行い、口頭では一切行いません。
解雇ではないのに、「解雇」という言葉が独り歩きすることのないように充分説明させていただきます。
1. 期間社員の契約期間満了による終了はあります(期間満了/あるいは派遣終了)。
2. 契約期間の途中でのクライアントよりの派遣契約解除の申し出が行われた場合。
2.の場合、現状では派遣先による派遣契約途中解除に関して法的規制がないため、その職場での契約継続は不可能です。(もちろん当社としてはクライアントと全力で交渉いたします)
そして、この場合、期間社員の皆さんには、全員書面でアンケートをとっています。 もちろん、事前に、最低でも1か月以上の猶予を持って連絡し、期間社員の皆さんの意向や希望を書面にて聞き取りいたします。
・これを機会に終了日に勧奨退職として退職する。
(事業主の都合での退職につき失業保険の給付を待機期間なしで受ける勧奨退職)
・日本ケイテムでなんとか仕事を継続したいので他の職場を探してもらいたい。
上記アンケートに基づき、各要望に沿い、離職票を発行。他の職場、他業種への転籍、他地区への転籍、他社への出向、営業所での雑務など、あらゆる手段でその期間社員の皆さんと交わした(約束した)契約期間中の仕事を確保します。 誠実に対応をしてゆきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※アンケートに何も答えない。ただただ、同じ場所で、同じ仕事で継続したいと口頭で言われて、尚且つその要求さえアンケートに明記されない。 そして、後日解雇されたと言われても、何の解決にも至りません。 解雇は書面にて行うことは、当社の契約時の 同意書、確認書にも明記しています。再度、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。